障害年金の等級
4月頃に障害年金の申請を社会保険事務所にしました。そして、その結果が先日届きました。障害厚生年金3級です。
支給額は勤続年数が少ないので最低の\594,200/年で、発症した5年前までさかのぼって支給されます。
しかしながら、国民年金の基礎年金では障害と認定されませんでした。国民年金で認定されるのは2級からです。
つまり、もし、私が自営業等で国民年金のみの加入者だったら年金は支給されないということです。
ソーシャルワーカーに相談したら「最初の病名のうつ病で認定されたのでしょう」とのこと。さらに「今の病名の統合失調症で提出した診断書では2級に該当します」とのことです。
そう言えば、医者も社会保険事務所の窓口の人も「たぶん、2級でしょう」と言ってた。
認定されたときの私の生活状態は、正社員で仕事をして、会社に病気の報告もしていなかったから残業もしていたのですよ。今は無職で働くことも出来ません。おいおい、普通、今の生活状態で認定するだろう?
つーか、普通に働いていても、うつ病で障害厚生年金3級もらえるのは知らなかった。
しかしながら、認定結果をくつがえすのは難しいらしい...と言うことで、追加の審査請求という形で認定の見直しを依頼することになりそうです。
また診断書をもらったり、書類を書かなければならないのです。面倒です。結果はまた報告します。
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コメント
何でこんなネットでご立派にヲタクマン出来る奴が支給されんの?
厚生労働省よ!この書き込みしとる奴を調べ入れるべきなんじゃねぇの!
投稿: こいついいのかよ! | 2008年8月22日 (金) 00時39分