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2008年2月25日 (月)

精神障害者の雇用環境

障害者求人で短期労働のパートを見つけたのですが、いくつものハードルがあり道のりは大変でした。

結論を言うと精神障害者の就労は、制度上では身体・知的等の障害者と比べて不利です。

仕事を探しながら制度について情報収集したのでまとめます。2008年1月のデータです。

ココでは精神障害者の短時間労働者と、雇用する企業との制度について記載します。

◎企業の障害者雇用義務<法定雇用障害者数>

法定雇用障害者数=企業全体の短時間労働者の総数×障害者雇用率(民間企業0.008)

(注)法定雇用障害者数:1人未満の端数は切り捨てます。

例:短時間労働者300人の民間企業の場合
法定雇用障害者数2人
2.4人=300人×0.008

「企業はこの法定雇用障害者数以上の障害者を雇用する義務があります。しかし、義務があるのは身体障害者又は知的障害者だけです。精神障害者の雇用義務はありません。法定雇用障害者数にカウントすることは出来ます。」

◎短時間労働者

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者です。

「つまり、1週間に20時間以上働けない障害者を雇用しても、企業には何も制度上のメリットは無いのです。だから、普通は1週間に20時間以上働けないと採用されません。デイケア等ではこんなに働ける人はほとんどいないと思います...」

◎法定雇用障害者数のカウント(短時間労働者)

身体障害者と知的障害の場合、重度1人を1人としてカウントします。しかし、精神障害者は1人を0.5人としてカウントされます。

「制度上は、企業にとって精神障害者を雇用するより、身体・知的障害者を雇用した方がメリットがあるということになります。」

◎精神障害者の方への就職のアドバイス

1.1週間に20時間以上働けるようにリハビリして下さい。

2.身体・知的障害者より大きな労働力を身に付けて下さい。

3.身体・知的障害者より低い賃金で就労する事も検討して下さい。

以上です。

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コメント

頑張ってくださいね。私の知人の息子さん、何度か挫折して悩んでいましたが、理解ある環境に恵まれ、元気に仕事に励んでいます。障害なんて感じられません。必ず道がありますよ。

投稿: | 2008年2月25日 (月) 13時53分

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